貯金事業

令和6年度新規加入・定時積立促進キャンペーンのお知らせ

この事業は、共済組合が組合員(貯金加入者)からお預かりしたお金を安全かつ効率的に運用し、一般の預貯金より有利な利息を付け、組合員の生活の安定を図ることを目的としています。

申請書のダウンロード

加入資格等

共済貯金に加入するためには、組合員資格を有していることが要件となります。ただし、任意継続組合員は加入できません。加入する場合は、「共済貯金申込請求書」を所属所の共済組合事務担当課を経由して提出してください。

貯金の種類

(1)定時積立: 毎月一定額(1,000円単位)を給料天引きにより積み立てます。
(2)臨時積立: 随時(1,000円単位)積み立てることができます。
(注意) 臨時積立は、所属所の共済組合事務担当課で交付している専用の振込用紙を用いて、金融機関等の窓口で振込手続きを行うこととなっており、ATMやインターネットバンキングからの振込はできません。

預け入れ限度額

預け入れ限度額は1億円です。

利率

年複利0.8%(令和5年4月1日現在)

利息の計算

①計算期間

毎年3月末日にその年度の利息を計算し、4月1日に利息を元金に組み入れます。

年度途中の定時積立は入金のあった月の25日から、臨時積立は入金のあった日から利息を計算します。

②付利単位

利息は元金100円単位に対して計算され、算出した利息に円単位未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。

積立の一時中断・復活・変更

定時積立は、その預け入れを中断、または中断していたものを復活(再開)することができます。また、給料からの天引き額を変更することもできます。

中断・復活・変更をする場合は、「共済貯金申込請求書」を所属所の共済組合事務担当課を経由して提出してください。共済組合で受け付けた月の翌月の定時積立から適用されます。

払い戻し

毎月15日と末日に、預け入れた元金の一部または全額を払い戻すことができます。

15日の払戻を希望する場合は前月の末日までに、末日に送金を希望する場合は当月の15日まで(共済組合必着)に「共済貯金申込請求書」を提出してください。(15日、末日が金融機関の休業日にあたるときは、その前営業日に送金します。)

解約

解約を希望する場合は、「共済貯金申込請求書」を所属所の共済組合事務担当課を経由して提出してください。

共済組合で受け付けた月の翌月15日(15日が金融機関の休業日にあたるときは、その前営業日)に元金および利息を送金します。

なお、組合員資格を喪失するときは、貯金残高の有無にかかわらず解約手続きが必要となります。

残高通知

毎年4月、10月の初日現在の貯金残高等を「貯金残高通知書」によりお知らせします。

課税

4月1日に利息を元金に組み入れる際、または解約により元金および利息を支払する際には、支払利息の20.315%(国税15.315%、地方税5%)が源泉分離課税として控除されます。

「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税」(マル優)制度

障害者等の一定の要件を満たす方は「非課税貯蓄申告書」を提出することで、最大で350万円までの元本につき、付与される利息に所得税が課されないことになります。

ただし、他の金融機関等でマル優制度を適用している場合は、それらの適用枠と合わせて最大350万円の非課税枠となります。

共済組合のご案内

長期給付事業

各種申請書等ダウンロード

こんなとき、こんな手続き