勤務を休んだときの給付

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。

病気やケガで休んだとき(傷病手当金)

組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。

支給期間 病気、ケガの場合は1年6月間
結核性の病気については3年間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3
(注)
(1) 報酬の一部が支払われているとき(給料は10割支給されていても手当の減額により報酬が減額となる場合を含む)は、傷病手当金との差額だけが支給されます。
(2) 傷病手当金を受けている人が、老齢や障害による年金(老齢厚生年金、障害厚生年金等)を受けるときは、それらの額が傷病手当金より少ない場合に限り、その差額分が支給されます。
(3) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
(4) 出産手当金が支給されている場合、その期間中は支給されません。ただし、出産手当金の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額分が支給されます。
(5) 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額
傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額

当組合の附加給付

傷病手当金附加金

支給期間 傷病手当金支給終了後6か月以内
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3
※1 標準報酬日額とは標準報酬月額の1/22相当額です

注意事項

  • 傷病手当金附加金は、退職後は支給されません。
  • 同一傷病により休職処分を受け、当該休職期間が通算して3年になるまでの期間に限り支給されます。
  • 同一の傷病により障害厚生年金もしくは障害年金または障害手当金を受けることとなったときは支給されません。

請求書類

  • 傷病手当金(附加金)・休業手当金請求書
  • 傷病手当金請求に係る意見書(初回請求時)
  • 傷病手当金請求者に係る休暇及び給与の取り扱いについて(初回請求時)
  • 給与簿の写し(初回請求時)
  • 報酬支給額証明書(報酬がある場合)

出産のため休んだとき(出産手当金)

組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。

支給期間 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3
(注)
(1) 報酬の一部が支払われているとき(給料は10割支給されていても手当の減額により報酬が減額となる場合を含む)は、出産手当金との差額だけが支給されます。
(2) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
(3) 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。
出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額
出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額

請求書類

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳※1に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金の支給可能な期間は子が1歳2か月※1に達するまでとなります。なお、支給期間については1年※2(母親の場合、出生の日及び産後休暇を含みます)が限度となります。

支給期間 育児休業により勤務に服さなかった期間
(育児休業に係る子が1歳※1に達する日まで)
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100※3
(注)
(1) 支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。
(2) 報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
(3) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
(4) 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
(5) 育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子です。
※1 下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は1歳6か月(1歳6か月時点で下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は2歳)。
※2 下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は1年6月(1歳6か月時点で下記①、②、③のいずれかの事情がある場合等は2年)。
①保育所(無認可保育施設は除く)に入所を希望しているが、入所できない場合
②子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により当該子を養育することが困難になった場合
③当該被保険者の他の休業が終了した場合
  当該子に係る休業が、他の子に係る産前産後休業または育児休業により終了し、その後、他の子に係る休業が、当該他の子の死亡または当該被保険者と同居しないこととなったことで終了したとき
  当該子にかかる休業が、対象家族に係る介護休業により終了し、その後、介護休業に係る対象家族の死亡、離婚、婚姻の取消、離縁等で当該介護休業が終了したとき
※3 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。

請求書類

  • 育児休業手当金請求書
  • 育児休業に関する所属機関の長の証明書(辞令書の写し等)
  • 報酬支給額証明書(報酬がある場合)

介護のため休んだとき(介護休業手当金)

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。

支給期間 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100
(注)
(1) 支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。
(2) 報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。
(3) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
(4) 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
(5) 通算3月以内であれば3回を上限として分割して介護休業を取得することができます。

請求書類

  • 介護休業手当金請求書
  • 介護休業に関する所属機関の長の証明書(辞令書の写し、介護休暇承認申請書の写しに原本証明をしたもの等)
  • 報酬支給額証明書(報酬がある場合)

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

※この表は横にスクロールできます。

支給事由 支給期間 支給額
① 家族(被扶養者)の病気やケガ 欠勤した全期間 1日につき標準報酬日額
(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100
配偶者(被扶養者でない配偶者、
及び内縁関係にある者も含む)の出産
14日以内の欠勤した期間
組合員の公務によらない不慮の
災害又は被扶養者の不慮の災害
5日以内の欠勤した期間
組合員の結婚、配偶者(②の配偶者と同じ)
の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭
7日以内の欠勤した期間
⑤ ①〜④以外で、共済組合の運営規則で定める事由 運営規則で定める欠勤した期間
(注)
(1) ⑤の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある者を含みます)、子又は父母で被扶養者でない者の病気やケガなどがあります。
(2) 報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。
(3) 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
(4) 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。

請求書類

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