退職したとき

退職後の短期給付

組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付は一定の条件を満たした場合の傷病手当金、出産手当金を除き、対象外となります。)および福祉事業が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。

福祉事業

共済貯金の預入残高がある場合には、解約の手続きが、また、貸付事業の借入残高がある場合には、一括返済の手続きが必要になります。

組合員の資格喪失を申請するとき

制度のしくみ 組合員
  様式名 様式 記入例
提出書類 組合員異動報告書    
退職届書
共済年金の履歴等証明書
履歴書    
添付書類 組合員証、組合員被扶養者証(被扶養者がある場合)    

他の共済組合へ転出するとき

  様式名 様式 記入例
提出書類 組合員異動報告書    
共済年金の履歴等証明書
添付書類 履歴書    
組合員証、組合員被扶養者証(被扶養者がある場合)    

任意継続組合員になるとき

制度のしくみ 任意継続組合員
  様式名 様式 記入例
提出書類 任継組合員資格取得届出書

共済貯金の解約

制度のしくみ 貯金の解約
  様式名 様式 記入例
提出書類 共済貯金申込請求書  

貸付金の未償還金の償還

制度のしくみ 退職した場合の償還

共済組合のご案内

長期給付事業

各種申請書等ダウンロード

こんなとき、こんな手続き