病気やケガをしたときの給付(診療を受ける場合)

診療を受ける場合

組合員が公務によらないで病気やケガをして診療を受けるときは、保険医療機関に組合員証等を提示して診療を受けることが原則です。

この場合、組合員は一部負担金(被扶養者の場合は自己負担金)を負担するだけで療養の給付を受けることができます。また、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、高額療養費の給付を受けることもできます。

やむを得ない事情で組合員証等を提示できなかった場合、あるいはその他特定の場合は組合員、被扶養者とも「療養費」の給付を受けることができます。

なお、災害その他特別な事情がある場合は、一部負担金の減免や支払猶予が受けられる場合があります。

マイナンバーカードの保険証利用(保険証利用には、マイナポータルでの申込が必要です。申込方法は、マイナポータルのホームページを参照して下さい。)が始まっており、各医療機関などに順次導入される見込みです。
なお、現在の組合員証なども引き続き利用できます。

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