医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)

世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間(8月1日から翌年7月31日までの12月が計算期間)の自己負担額の合計が高額になったときは、申請により次の自己負担限度額を超える額が支給されます。

表1 70歳未満の組合員
負担区分 医療保険+介護保険
上位所得者 Ⅰ 212万円
上位所得者 Ⅱ 141万円
一般 Ⅰ 67万円
一般 Ⅱ 60万円
低所得者 34万円
表2 70歳以上75歳未満の組合員(高齢受給者)
負担区分 医療保険+介護保険
標準報酬月額830,000円以上 212万円
標準報酬月額530,000円以上790,000円以下 141万円
標準報酬月額280,000円以上500,000円以下 67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ(市町村民税非課税) 31万円
低所得Ⅰ(低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者) 19万円
対象となる世帯に、70歳以上75歳未満の者と70歳未満の者が混在する場合には、①まず、70歳以上75歳未満の者に係る自己負担額の合計に70歳以上75歳未満の自己負担限度額が適用された後、②なお残る負担額と、70歳未満の者に係る自己負担額の合計とを合算した額に70歳未満の自己負担限度額が適用されます。
申請する場合、市町村の介護保険窓口より「自己負担額証明書」の交付を受け、共済組合の所定の様式に記入する必要があります。

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