訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)

組合員またはその家族(被扶養者)が末期のガン患者、難病患者等であり、かかりつけの医師に申し込み、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときには、次の表のように組合員は一部負担金を、家族(被扶養者)は自己負担金を支払えば、残りは全額共済組合が負担します。

  共済組合の負担 一部負担(自己負担)
組合員
訪問看護療養費
医療費の7割 医療費の3割
被扶養者
家族訪問看護療養費
医療費の7割 医療費の3割
(注) 70歳以上75歳未満の組合員又は被扶養者
共済組合の負担8割、一部負担(自己負担)2割。一定以上所得者は、共済組合の負担7割、一部負担(自己負担)3割。
義務教育就学前の子
共済組合の負担8割、自己負担2割。

 

当組合の附加給付

訪問看護を受けた時の、一部負担(自己負担)の額が一定額を超えた場合、組合員には一部負担金払戻金が、家族(被扶養者)には家族訪問看護療養費附加金が支給されます。

一部負担金払戻金
(組合員)
支給額=自己負担額-25,000円(※1)
1,000円未満不支給、100円未満の端数は切捨て
家族訪問看護療養費附加金
(被扶養者)
支給額=自己負担額-25,000円(※1)
1,000円未満不支給、100円未満の端数は切捨て
※1 標準報酬月額530,000円以上の人は50,000円

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