給付事業

地方公務員法第42条の基本方針に基づいて、会員とその家族の生活の安定と福祉の増進に寄与し、公務の効率的運営に資するため、福利厚生事業実施規程に基づく事業を実施しています。

1. 費用の負担について

互助会の給付事業に要する費用は、会員の掛金および所属所の負担金により賄われます。

2. 掛金・負担金について

掛金(月額) 負担金(月額)
1,000円 1,000円

掛金は、会員相互扶助事業の給付を、負担金は、福利厚生制度としての健康管理事業を賄うこととしています。

3. 給付種類・給付額について

※この表は横にスクロールできます。

給付の種類 要件
(1)人間ドック等助成金 会員が、香川県市町村職員共済組合人間ドック等利用規則及び、公立学校共済組合香川支部の規定に基づき人間ドック等を受診したとき、または、その年度末日までに共済組合の人間ドック事業対象年齢に達する者で共済組合の人間ドック事業を利用できない者(4月2日以降会員となった者や抽選で該当しなかった者)が人間ドック等を受診(自己負担にて共済組合と契約する健診機関及び検査項目にて)したとき、毎事業年度事業計画及び予算に定める額の範囲内(30%)でその費用の一部を助成する。
(2)インフルエンザ予防接種助成 所属所が、会員(学校共済会員)に対しインフルエンザ予防接種事業を実施したとき、毎事業年度事業計画及び予算に定める額の範囲内でその費用の一部(1人1回1,700円)を助成する。
(3)家庭用常備薬等の斡旋・助成 毎事業年度事業計画及び予算に定める額の範囲内で、会員(学校共済会員)に対し家庭用常備薬等を斡旋し、その購入費用の一部を助成する。
(4)入学祝金 会員の子が、学校教育法に定める小学校に入学したとき、毎事業年度事業計画及び予算に定める額(1万円)を給付する。なお、夫婦が会員の場合は、それぞれに給付する。
(5)義務教育終了祝金 会員の子が、学校教育法に定める中学校を卒業するとき、毎事業年度事業計画及び予算に定める額(1万円)を給付する。なお、夫婦が会員の場合は、それぞれに給付する。
(6)結婚祝金 会員が、結婚したとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合、また、各自治体におけるパートナーシップ制度を利用し結婚に相当する関係と認められた場合を含む。)毎事業年度事業計画及び予算に定める額(5万円)を給付する。なお、夫婦が会員の場合はそれぞれに給付する。
(7)銀婚祝金 会員が、結婚して満25年(銀婚)を迎えたとき、毎事業年度事業計画及び予算に定める額(5万円)を給付する。なお、夫婦が会員の場合は、それぞれに給付する。
(8)研修旅行助成金 会員が、地方公共団体もしくは互助会が企画した海外研修旅行に参加したとき、研修に要した費用の範囲内で、毎事業年度事業計画及び予算に定める額(1万円)を助成する。ただし、5年間に1回を限度とし、公務出張または自己負担が不要の場合は対象外とする。
(9)宿泊施設利用助成 会員及び被扶養者が、公務外で互助会が指定する宿泊・保養施設等に宿泊したとき、その要した費用の範囲内で毎事業年度事業計画及び予算に定める額(1人1回に付1,750円)を助成する。ただし、助成回数は被扶養者助成分を含め、1会計年度内15回を限度とする。
※利用助成の契約施設については、「契約宿泊施設一覧表」をご覧ください。
(10)介護休暇補助金 会員が、介護休暇に関する条例または規則に基づく介護休暇の承認を受けたとき、毎事業年度事業計画及び予算に定める額(5万円)を給付する。
(11)育児休業補助金 会員が、育児休業に関する条例または規則に基づく育児休業の承認を受けたとき、毎事業年度事業計画及び予算に定める額(3万円)を給付する。
(12)リフレッシュ支援金 会員が、35歳、45歳、55歳に達したとき、毎事業年度事業計画及び予算に定める額(3万円)を給付する。
(13)健康増進・リフレッシュ施設利用助成 会員またはその家族が、互助会の指定する施設を利用したとき、利用に要した費用の範囲内で毎事業年度事業計画及び予算に定める額を助成する。
※互助会が指定する施設については、「入場料助成契約施設一覧表」をご覧ください。
(14)健康保健器具購入支援金 会員が50歳に達したとき、毎事業年度事業計画及び予算に定める額(5千円)を給付する。
(15)ライフアップ支援 毎事業年度事業計画及び予算に定める額の範囲内で、結婚支援の交流会及び会員の健康、知識等の向上のため、各種セミナー等を実施する。
(16)子育て支援金 会員またはその配偶者が、出産(死産の場合は除く。)したとき、毎事業年度事業計画及び予算に定める額(3万円)を給付する。なお、夫婦が会員の場合は、それぞれに給付する。
(17)交通災害見舞金 会員が、交通災害により身体障害の状態になったとき、死亡したとき、または入院もしくは通院したときにそれぞれ次の見舞金を給付する。
死亡の場合 100万円
身体障害の状態となった場合 100万円(1級)から4万円(14級)
入院した場合 180日を限度に1日につき2,000円
(ただし、4日を控除後残りの日数について給付する。)
通院した場合 90日を限度に1日につき1,000円(入院の免責4日含む。)
(18)スポーツ観戦入場料助成 会員またはその家族が、互助会の指定する香川県のプロスポーツチームを観戦したとき、入場に要した費用の範囲内で毎事業年度事業計画及び予算に定める額を助成する。
(19)死亡一時金 会員が死亡したとき、毎事業年度事業計画及び予算に定める額(10万円)を給付する。
(20)配偶者死亡一時金 会員の配偶者が死亡したとき、毎事業年度事業計画及び予算に定める額(10万円)を給付する。なお、夫婦が会員の場合は、「死亡一時金」と併給調整される。
(21)福利厚生施設等との
提携事業
会員またはその家族が互助会の指定する法人の施設を利用したとき、もしくは当該法人のサービスを受けるとき、互助会の会員証(カード)を提示することにより会員特別割引料金の適用を受けることが出来ます。
レオマワールドは、同施設発行の会員証提示にて法人特別料金の適用を受けることが出来ます。
※互助会会員証(カード)発行のお知らせ及び「福利厚生提携施設一覧表」をご覧ください。

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