団体傷害保険

厚生事業

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保険制度の概要

(12)団体傷害保険 (傷害総合保険)

加入対象者 互助会会員
* 被保険者として、ご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の親族)の方もご加入できます。
保険期間 3月1日午後4時から1年間
保険料のお支払 12回分割払(給与天引方式)
補償の概要 日本国内・国外を問わず、ケガによる入院・通院などを補償する保険です。
日常生活における賠償事故も、ご家族全員()補償します。
(※) ご家族とは本人、配偶者、本人または配偶者と生計を共にする、同居の親族・別居の未婚の子をいいます。
補償の概要
(傷害総合保険の場合)
  • (死亡保険金)
    ケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に亡くなられたとき、死亡・後遺障害保険金額の金額をお支払いします。ただし、既に後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その額を差し引いてお支払いします。
  • (後遺障害保険金)
    ケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
  • (入院保険金)
    ケガをされ、入院された場合、入院日数に対し、1,000日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。
  • (手術保険金)
    事故によるケガのため、公的医療保険制度の給付対象である手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の20倍、外来で受けた手術は入院保険金額の5倍、入院中か外来かにかかわらず重大手術に該当する手術は入院保険金日額の40倍の額をお支払いします。
    ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。
  • (通院保険金)
    ケガをされ、医師の治療を受けた場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内のそのケガによる通院の日数に対して、90日を限度とし通院保険金日額をお支払いします。
  • (介護保険金)
    傷害事故により所定の重度後遺障害を被り所定の要介護状態となった場合、事故の発生の日から181日目以降の、要介護状態である期間に対して、介護保険金をお支払いします。
  • (被害事故保険金)
    犯罪、ひき逃げによる傷害事故にあい、死亡されたり所定の重度後遺障害が生じた場合に、被害事故補償保険金を、死亡・後遺障害保険金に上乗せしてお支払いします。
    自賠責保険等からの給付、加害者等からの賠償金等は差し引かれます。
  • (個人賠償責任補償)
    日本国内・国外を問わず、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって負担する法律上の損害賠償金および費用(応急手当、訴訟費用など)の合計額をお支払いします。
    賠償金の決定については事前に損保ジャパンの承認が必要です。

互助会 団体損害保険制度について

香川県市町村職員互助会の団体損害保険制度は、団体割引適用により、保険料が割安な制度となっております。
団体損害保険制度は年1回の募集(毎年11月頃)となっております。ぜひご加入をご検討ください。
商品に関する詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

〈お問い合わせ先〉

取扱代理店 有限会社香川共済サービス
〒760-0066 香川県高松市福岡町2-3-4  TEL 087-851-6650
引受保険会社
高松支店法人支社
〒760-0027 香川県高松市紺屋町1-6 損保ジャパン高松ビル4F
TEL 087-825-0910
(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)

SJ22-15058(2023年1月31日)

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