その他の注意

  • 貸付金の償還が完了するまでは、貸付の対象となった不動産について、貸したり、譲渡したり、価値を減少させてはいけません。
  • 組合は、つねに債権の保全に努力するために実態調査を行いますが、正当な事由なくこれを拒むことはできません。
  • 貸付金の残高がある借受人が退職した場合は、その全額を一括して償還することになります。これについては、退職手当金よりその金額を控除して償還していただきます。

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こんなとき、こんな手続き