貯金事業
この事業は、共済組合が組合員(貯金加入者)からお預かりしたお金を安全かつ効率的に運用し、一般の預貯金より有利な利息を付け、組合員の生活の安定を図ることを目的としています。
加入資格等
共済貯金に加入するためには、組合員資格を有していることが要件となります。(任意継続組合員を除く。)加入する場合は、「共済貯金申込請求書」を所属所の共済組合事務担当課を経由して提出してください。
貯金の種類
(1)定時積立: | 毎月定例積立…毎月一定額を給料支給時に自動で積み立てます。 賞与積立…期末・勤勉手当支給時に自動で積み立てます。 |
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(2)臨時積立: | 随時積み立てることができます。 |
(注意) | 定時積立、臨時積立ともに1,000円単位となります。臨時積立は、所属所の共済組合事務担当課で交付している専用の振込用紙(銀行窓口)、金融機関所定の方法(ATM·インターネットバンキング等)がご利用いただけます。 |
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預け入れ限度額
預け入れ限度額は1億円です。
利率
年複利0.8%(令和6年4月1日現在)
利息の計算
①計算期間
毎年3月末日にその年度の利息を計算し、4月1日に利息を元金に組み入れます。
利息計算の始期
毎月定例積立:25日
賞与積立(6月分):6月30日
賞与積立(12月分):12月10日
賞与積立(その他の月):所属所長と協議して定めた日
臨時積立:指定口座への着金日
②付利単位
利息は元金100円単位に対して計算され、算出した利息に円単位未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
定時積立の変更
定時積立は、 いつでも積立金額を変更することができます。
変更するときは、「共済貯金申込書」を所属所の共済組合事務担当課を経由して提出してください。
払戻
毎月15日と末日に、預け入れた元金の一部または全額を払い戻すことができます。
15日の払戻を希望する場合は前月の末日までに、末日に送金を希望する場合は当月の15日まで(共済組合必着)に「共済貯金申込請求書」を提出してください。(15日、末日が金融機関の休業日にあたるときは、その前営業日に送金します。)
解約
解約を希望する場合は、「共済貯金申込請求書」を所属所の共済組合事務担当課を経由して提出してください。
共済組合で受け付けた月の翌月15日(15日が金融機関の休業日にあたるときは、その前営業日)に元金および利息を送金します。
なお、組合員資格を喪失するときは、貯金残高の有無にかかわらず解約手続きが必要となります。
残高通知
毎年4月、10月の初日現在の貯金残高等を「貯金残高通知書」によりお知らせします。
課税
4月1日に利息を元金に組み入れる際、または解約により元金および利息を支払する際には、支払利息の20.315%(国税15.315%、地方税5%)が源泉分離課税として控除されます。
「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税」(マル優)制度
障害者等の一定の要件を満たす方は「非課税貯蓄申告書」を提出することで、最大で350万円までの元本につき、付与される利息に所得税が課されないことになります。
ただし、他の金融機関等でマル優制度を適用している場合は、それらの適用枠と合わせて最大350万円の非課税枠となります。
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- 短期給付の種類
- 給付金を請求するとき
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- 組合員証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
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