貯金事業(共済貯金)

共済貯金申込書のダウンロード

加入資格

香川県市町村職員共済組合の組合員(任意継続組合員を除く)

貯金の種類

(1)定時積立

毎月定例積立…毎月の給料から自動的に1,000円単位で貯金できます。

賞与積立…期末勤勉手当から自動的に1,000円単位で貯金できます。

(2)臨時積立

インターネットバンキング、ATM等により土日祝・夜間(金融機関のシステムメンテナンス時を除く)を含め、いつでも1,000円単位で貯金できます。送金先口座は最新の「共済だより」をご覧ください。

共済組合の指定金融機関窓口から専用の振込用紙(共済組合事務担当課で交付)により貯金いただくこともできます。

○臨時積立の留意事項

インターネットバンキング等により臨時積立を送金されるときは、振込人名(加入者ご本人に限ります)の先頭に必ず組合員等記号・番号の入力をお願いします。

組合員等記号・番号の入力ができなかったときは、振込当日中に組合員等記号・番号、振込日及び臨時積立金額について、共済組合あてにFAXをお願いします。

貯金利息

○利率

最新の「共済だより」をご覧ください。

○計算方法

毎年3月末日にその年度の利率に応じた利息を日割計算し、4月1日に利息を元金に組入れます。(付利単位100円、円位未満の端数切捨)

加入方法

所属所(市・町・一部事務組合)の共済組合事務担当課を経由して「共済貯金申込書」をご提出ください。

○提出期限(共済組合必着)

・毎月定例積立:積立開始の前月末日

・賞与積立(6月):5月末日

・賞与積立(12月分):10月末日

・臨時積立:初回の臨時積立の2週間前

※郵送期間等を考慮し、所属所によっては庁内の締切日を別途設定していることがあります。

定時積立の変更

「共済貯金申込書」の変更欄のうち、定時積立額を変更する項目のみご記入いただき、所属所の共済組合事務担当課を経由してご提出ください。

○提出期限(共済組合必着)

・毎月定例積立:前月末日

・賞与積立(6月):5月末日

・賞与積立(12月分):10月末日

※郵送期間等を考慮し、所属所によっては庁内の締切日を別途設定していることがあります。

払戻

○手続方法

「共済貯金申込書」を提出期限までにご提出ください。

○送金日

毎月15日及び月末(12月は28日)の毎月2回(金融機関の休業日となるときは前営業日)

○提出期限(共済組合必着)

・15日送金:前月末日

・月末送金:当月15日

※郵送期間等を考慮し、所属所によっては庁内の締切日を別途設定していることがあります。

○留意事項

払戻金は原則として共済組合届出口座に送金します。払戻と同時に共済組合届出口座の変更を行う方は、「氏名・住所・受取口座変更申告書」を添付するとともに、組合員氏名欄の余白に「届出口座変更」と朱書きしてください。

例外として、今回のみ払戻金を共済組合届出口座と異なる口座(加入者本人名義のみ)へ送金を希望するときは、銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義が確認できる書類(通帳の写し等)を、左上にステープラーで外れないように留め、組合員氏名欄の余白に「送金口座指定」と朱書きしてください。

なお、払戻のお申込みは同一送金日につき1回のみとなります。

解約

○手続方法

退職等により組合員資格を喪失される方は、所属所の共済組合事務担当課を経由して「共済貯金申込書」をご提出ください。在職死亡者のご遺族が解約されるときは、「共済貯金解約依頼書(相続人代表者用)」をご提出ください。

なお、勤務形態の変更により、一般組合員から短期組合員等に組合員種別が変更となる方は、引き続き共済貯金をご利用いただけますので解約は不要です。

○送金日

共済貯金申込書等が共済組合に到着した翌月15日(金融機関の休業日となるときは前営業日)

○留意事項

解約金は原則として共済組合届出口座に送金します。解約と同時に共済組合届出口座の変更を行う方は、「氏名・住所・受取口座変更申告書」を添付することともに、組合員氏名欄の余白に「届出口座変更」と朱書きしてください。

例外として、今回のみ解約金を共済組合届出口座と異なる口座(加入者本人名義のみ)へ送金を希望するときは、銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義が確認できる書類(通帳の写し等)を、左上にステープラーで外れないように留め、組合員氏名欄の余白に「送金口座指定」と朱書きしてください。

残高通知

毎年4月、10月の貯金残高・入出金履歴・利息額(4月のみ)を「貯金残高通知書」により封緘してお知らせします。

特に必要なときは、所属所の共済組合事務担当課を経由して、随時、貯金口座照会(入出金履歴照会)をご請求いただけます。

なお、お電話による口頭での照会には個人情報保護の観点からお答えできません。

所属所の異動

所属所を異動される方のうち、異動当月に支給される給料から定時積立を希望されるときは、「所属所異動に伴う共済貯金定時積立控除依頼書」を異動先の所属所長にご提出ください。

なお、臨時積立のみご利用中の方又は異動翌月以降の給料からの定時積立を希望される方は、お手続き不要です。

課税

4月1日に利息を元金に組み入れるとき又は解約により利息をお支払するときに、支払利息の20.315%(国税15.315%、地方税5%)が源泉分離課税として控除されます。

「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税」(マル優)制度

共済貯金でも本制度をご利用いただけます。手続方法の詳細はお問合せください。

なお、他の金融機関等での適用枠と合わせて上限350万円となります。

その他

共済貯金の預入限度額は1億円となります。(超過分は共済組合届出口座に払戻)

「共済貯金」は地方公務員等共済組合法第112条に基づいて実施している福祉事業であり、預金保険法の対象外となります。

制度の詳細は香川県市町村職員共済組合貯金規程(昭和46年3月11日公告第4号)をご覧ください。

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