高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
組合員または家族(被扶養者)が病気やケガをして医療機関にかかったときには、診療費(食事療養標準負担額、生活療養標準負担額を除きます。以下同じ)などの3割を自己負担(70歳以上75歳未満の組合員または家族は診療費などの2割または3割を自己負担)することになっています。
したがって、診療費などが高額になると自己負担も多額になりますので、家計に与える負担の影響を考慮して組合員の負担をできるだけ少なくするため、高額療養費が支給されます。
次の場合には窓口負担が次表の自己負担限度額までとなります。
① | マイナ保険証を利用する場合 医療機関等(オンライン資格確認を導入している医療機関等である場合)の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を利用し、「限度額情報の表示」に同意する方法です。 |
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② | 限度額適用認定証を利用する場合 あらかじめ共済組合から自己限度額に係る認定証(限度額適用認定証)の交付を受け、組合員証等と一緒に提出する方法です。 |
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
この自己負担額から高額療養費として支給される額を控除した後の額が一定額を超えるときは、一部負担金払戻金、家族療養費附加金または家族訪問看護療養費附加金が支給されます。
詳しくは「附加給付」をご覧ください。
1月の一部負担金などの額が自己負担限度額を超えたとき
組合員または家族(被扶養者)が、同一の月に1つの病院等に支払った一部負担金などの額が次の自己負担限度額を超えた場合には、高額療養費として支給されます。
負担区分 | 自己負担限度額 |
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上位所得者Ⅰ(標準報酬月額830,000円以上) | 252,600円+(医療費−842,000円)×1/100 〈多数回該当:140,100円〉 |
上位所得者Ⅱ(標準報酬月額530,000円以上790,000円以下) | 167,400円+(医療費−558,000円)×1/100 〈多数回該当:93,000円〉 |
一般Ⅰ(標準報酬月額280,000円以上500,000円以下) | 80,100円+(医療費−267,000円)×1/100 〈多数回該当:44,400円〉 |
一般Ⅱ(標準報酬月額260,000円以下) | 57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
低所得者(市町村民税非課税等) | 35,400円 〈多数回該当:24,600円〉 |
負担区分 | 自己負担限度額 | ||
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外来(個人ごと) | 入院を含めた世帯全体 | ||
3割 | 標準報酬月額830,000円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1/100 〈多数回該当:140,100円〉 |
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標準報酬月額530,000円以上790,000円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1/100 〈多数回該当:93,000円〉 |
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標準報酬月額280,000円以上500,000円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1/100 〈多数回該当:44,400円〉 |
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2割 | 一般 | 18,000円 (年間上限 14.4万円) |
57,600円 〈多数回該当:44,400円〉 |
低所得Ⅱ (市町村民税非課税) |
8,000円 | 24,600円 | |
低所得Ⅰ (低所得Ⅱのうち一定の基準に満たない者) |
15,000円 |
※ | 〈 〉内の金額は過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額です。 |
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※ | 月の途中で75歳の誕生日を迎えると、移行した後期高齢者医療制度と移行前の医療制度、それぞれのその月の自己負担限度額が1/2となります。また、組合員が後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、その被扶養者は国民健康保険等に加入することとなりますが、この場合の被扶養者に係る自己負担限度額も同様に1/2となります。 |
※ | 1年間(8月1日~翌年7月31日)のうち一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額の合計額については14.4万円の上限額が設けられています。 |
1月の一部負担金などの額で21,000円以上のものが複数あるとき(世帯合算)
同一の世帯で(組合員及び被扶養者について)、同一の月にそれぞれ1つの病院等に支払った一部負担金などの額が21,000円以上のものが2つ以上ある場合には、それらの一部負担金などの額を合算した額から①-表1の自己負担限度額を控除した金額が高額療養費として支給されます。また、高齢受給者の場合はすべての一部負担金を合算して、①-表2を用いて支給額を計算します。
(注) |
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長期にわたる高額な病気の患者の特例
組合員または家族(被扶養者)が人工透析を必要とする慢性腎不全や血友病等の診療を受けた場合で、この診療を受けた組合員または家族(被扶養者)が共済組合の認定を受けた者であり、かつ、同一の月にそれぞれ1つの病院等から受けたこの診療の一部負担金などの額が10,000円(人工透析を必要とする70歳未満の組合員のうち標準報酬月額530,000円以上の者は20,000円)を超える場合には、その一部負担金などの額から10,000円または20,000円を控除した額が高額療養費として支給されます。
(注) |
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高額療養費の現物給付
高額療養費は、原則として事後的に支給(償還払い)されるものですが、窓口での支払いが高額になることが想定される場合は、次の方法により、自己負担額が高額療養費算定基準額を超える場合は、窓口での支払いを高額療養費算定基準額までとすることができます。この場合、高額療養費は、共済組合が医療機関へ支払います。
- 方法①マイナ保険証を利用する
医療機関等(オンライン資格確認を導入している医療機関等である場合)の窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)を提出し、「限度額情報の表示」に同意する方法です。 - 方法②限度額適用認定証を利用する
あらかじめ共済組合から自己負担限度額に係る認定証の交付を受け、組合員証等と一緒に提出する方法です。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
高額療養費の支給基準
暦月ごとに計算
月の1日から末日までの受診について1月として計算しますので、例えば、月の15日から翌月の14日まで月をまたがって入院したような場合で、初めの月の自己負担額が50,000円、翌月が40,000円であるように合計が定められた額を超えていても、高額療養費は支給されません。
しかし、同一月内にいったん退院し、またそこへ入院したような場合は、合わせて計算されます。
病院、診療所ごとに計算
例えば、甲の病院と乙の病院へ同時にかかっているような場合でも、両方を合算することはしないで、それぞれの自己負担分について計算されます。
歯科は別
病院や診療所に内科などの科と歯科がある場合は、それらは別の医療機関として扱われます。
入院と通院
1つの病院や診療所でも入院と通院は別に扱われます。
差額ベッド代
保険外併用療養費の対象となるベッド代の差額は支給の対象になりません。
共済組合のご案内
共済組合のしくみ
短期給付事業
- 短期給付の種類
- 給付金を請求するとき
- 病気やケガをしたときの給付(診療を受ける場合)
- 組合員証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養費)
- 組合員証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
- 差額を自己負担するとき(保険外併用療養費)
- 組合員証等で受けられない診療
- 訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)
- 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
- 医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
- 移送したとき(移送費・家族移送費)
- 交通事故などにあったときの注意
- 出産したときの給付
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- 勤務を休んだときの給付
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長期給付事業
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