死亡したときの給付
組合員・被扶養者の場合(埋葬料・家族埋葬料)
組合員が公務によらないで死亡したときは、その被扶養者に「埋葬料」が、家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
(注) | 被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。 |
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組合員 | 埋葬料 | 50,000円 |
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被扶養者 | 家族埋葬料 | 50,000円 |
当組合の附加給付
埋葬料附加金 | 支給額=1件につき30,000円 |
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家族埋葬料附加金 | 支給額=1件につき30,000円 |
請求書類
- 埋葬料・家族埋葬料(附加金)請求書
- 埋葬許可証又は火葬許可証の写し(ない場合は、死亡届・死亡診断書の写し)
- 受取口座の欄に記入した当該口座の通帳の写し(埋葬料を請求する場合)
- 埋葬に要した費用の額に関する証拠書類(被扶養者であった者以外の人が埋葬料を請求する場合)
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