災害にあったときの給付
組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」または「災害見舞金」が支給されます。
非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)
組合員またはその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金または家族弔慰金が支給されます。
組合員 | 弔慰金 | 標準報酬月額 |
---|---|---|
被扶養者 | 家族弔慰金 | 標準報酬月額×70/100 |
(注) |
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請求書類
- 弔慰金・家族弔慰金請求書
- 死亡に関する証明書
- 遺族の順位を証明する書類(弔慰金を請求する場合)
- 受取口座の欄に記入した当該口座の通帳の写し(弔慰金を請求する場合)
非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)
組合員またはその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
損害の程度 | 支給額 | |
---|---|---|
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標準報酬月額の3月分 | |
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標準報酬月額の2月分 | |
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標準報酬月額の1月分 | |
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標準報酬月額の0.5月分 | |
|
床上120cm以上 | 標準報酬月額の1月分 |
床上30cm以上 | 標準報酬月額の0.5月分 |
(注) |
|
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請求書類
- 災害見舞金請求書
- り災証明書
- 災害見舞金支給調査書
- 家財の被害明細書
- 家屋の見取図
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