貸付事業
この事業は、組合員が臨時に資金を必要とするとき、住宅の新築・増改築等または結婚・医療・葬祭・教育・あるいは災害等により資金が必要となったときに貸付けを行うことで、組合員の生活の安定を図ることを目的としています。
借受資格
組合員であれば、貸付けの利用を申し込むことができます。ただし、住宅貸付については1年以上の組合員期間を有すること等の要件が必要となります。
なお、任意継続組合員は、高額医療貸付、出産貸付のみの利用となります。
貸付利率
貸付金の利率は、下表のとおりです。
なお、利率の変更があった場合、既貸付分についても変更後の利率が適用されます。
普通貸付 | 住宅貸付 | 災害貸付 | 特別貸付 | 高額医療貸付 | 出産貸付 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
在宅介護対応 | |||||||
貸付利率(%) | 1.26 | 1.26 | 1.00 | 0.93 | 1.26 | 無利息 | 無利息 |
貸付けの種類
貸付種類 | 申込事由 | 貸付限度額 | 申込額の単位 | |
---|---|---|---|---|
普通貸付 | 生活必需品や車両の購入等、組合員が臨時で資金を必要とするとき | 給料月額の6月分(最高200万円) | 1万円 | |
住宅貸付 | 組合員が居住する住宅の新築、増改築、修理又は購入(注1) 組合員が居住する住宅の敷地購入(注2) |
貸付申込時の給料月額に組合員期間に応じた月数(注3)を乗じて得た額(最高1,800万円)(注4) 要介護者に配慮した構造を有する住宅(在宅介護対応住宅)の場合、300万円を限度とする額を加算した額 |
5万円 または 10万円(注5) |
|
災害貸付 | 災害 家財貸付 |
組合員の家財に係る水震火災、その他の非常災害及び盗難等による損害 | 普通貸付の限度額 | |
災害 住宅貸付 |
組合員の住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害 | 住宅貸付の限度額 | ||
災害 家財貸付 |
現に住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害(法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害に限る。) | 住宅貸付の限度額の2倍 (最高1,900万円) |
||
特別貸付 | 医療 | 組合員又は被扶養者の保険適用外療費 | 給料月額の6月分(最高100万円) | 1万円 |
入学 | 組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の高校、大学、高専、専修学校等への入学 | 給料月額の6月分(最高200万円) | 1万円 | |
修学 | 組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の高校、大学、高専、専修学校等における修学 | 申込みの時期に応じて限度額が変動(修業年限1年につき最高180万円)(注6) | 1万円 | |
結婚 | 組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫もしくは兄弟姉妹の婚姻 | 給料月額の6月分(最高200万円) | 1万円 | |
葬祭 | 組合員の配偶者、子、父母もしくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭 | 給料月額の6月分(最高200万円) | 1万円 | |
高額医療貸 | 組合員又はその被扶養者の高額療養費の支給の対象となる療養 | 高額療養費相当額 | 1千円 | |
高額医療貸 | 出産費又は家族出産費の支給の対象となる出産 | 出産費又は家族出産費相当額 | 1千円 |
(注1) | 住宅に貸間、店舗等があるときは、当該部分は貸付けの対象となりません。 |
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(注2) | 敷地購入の場合は、貸付けのときから5年以内に住宅の建築に着手しなければなりません。 | (注3) | 組合員期間に応じた月数は表1のとおりです。 |
(注4) | 貸付申込時の給料月額に組合員期間に応じた月数を乗じて得た額が貸付限度額となりますが、その額が表2の組合員期間に応じた最低保障額に満たない場合、当該最低保障額が貸付限度額となります。 |
(注5) | 申込額が100万円未満の場合は5万円、100万円以上の場合は10万円単位となります。 |
(注6) | 修学貸付は貸付けの対象となる学校の修業年限の年数を限度として1学年単位で貸し付けます。なお、学年の中途から貸し付ける場合の貸付限度額は、貸付けの申出があった日の属する月の翌月から起算して残存する月数1月につき15万円となります。 |
組合員期間 | 月数 |
---|---|
1年以上6年未満 | 7月 |
6年以上11年未満 | 15月 |
11年以上16年未満 | 22月 |
16年以上20年未満 | 28月 |
20年以上25年未満 | 43月 |
25年以上30年未満 | 60月 |
30年以上 | 69月 |
組合員期間 | 最低保障額 | |
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住宅・災害 住宅貸付 |
災害再貸付 | |
1年以上3年未満 | 100万円 | 150万円 |
3年以上7年未満 | 400万円 | 450万円 |
7年以上12年未満 | 700万円 | 750万円 |
12年以上17年未満 | 900万円 | 950万円 |
17年以上 | 1,100万円 | 1,150万円 |
貸付金の償還方法
貸付種類 | 償還方法 | ||||
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普通貸付 | 毎月、所属所が借受人の給与等から控除して共済組合に払い込みます。
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住宅貸付 | |||||
特別貸付 | |||||
災害貸付 | |||||
高額医療貸付 | 給付金(高額療養費)から控除します。 | ||||
出産貸付 | 給付金(出産費等)から控除します。 |
特別償還
通常の償還に加え、借受人の申し出により、未償還元利金の全部または一部を繰上償還することができます。
特別償還をする場合は、繰上償還希望月の10日までに「特別償還申出書」を所属所の共済組合事務担当課を経由して提出してください。折り返し「特別償還振込依頼書」を所属所経由でお送りしますので、月末までに振込をお願いします。
退職した場合の償還
借受人が退職した場合は、貸付未償還残高を一括して償還いただくことになっており、退職手当がある場合は、地方公務員等共済組合法第115条第2項に基づき、退職手当からの控除により償還していただきます。
育児休業または介護休業期間中の償還猶予
育児休業または介護休業期間中は、申し出により貸付金の償還を猶予することができます。償還猶予を希望する場合は、「償還猶予申出書」を償還猶予希望月の前月10日までに所属所の共済組合事務担当課を経由して提出してください。
償還猶予期間満了後は、猶予していた償還額を毎月の償還額に上乗せして償還していただきます。
(例)償還猶予期間が7月の場合
※ | 毎月償還と期末手当等から償還を併用する場合は、6月、12月(上記の例の場合)の期末手当等からの償還額も2倍の額となります。 |
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修学貸付の元金据置期間
修学期間中は、給与等から貸付金に係る利息のみを控除し、修学が終了した月の翌月から元利均等償還となります。
なお、借受人の申し出により、修業年限の満了を待たずに元利均等償還を行うこともできます。この場合は、元利均等償還を開始したい月の前月25日までに「修学貸付 償還開始申出書」を所属所の共済組合事務担当課を経由して提出してください。
貸付けの申込み
貸付けの利用を希望するときは、貸付種類に応じた申込書と添付書類を所属所の共済組合事務担当課を経由して提出してください。
なお、申込書類の提出期限は毎月15日(共済組合必着)ですので、共済組合事務担当課への提出は、余裕をもって行ってください。
貸付金の交付
申込書類に不備がなく、審査の結果承認されたときは、提出締切後の月末に送金します。(提出締切後の月末が金融機関の休業日にあたるときは、その前営業日に送金します。)
貸付けの制限
高額医療貸付、出産貸付以外の貸付けについては、次のいずれかに該当するときは貸し付けることができません。
(1) | 貸付申込時において、共済組合(申込分を含む。)や他の金融機関等からの借入金に対する毎月(年間)の償還額が借受人の給料月額(年収額)の30%を超えるとき |
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(2) | 給料等の全部の支給が停止されているときまたは懲戒処分により給料等の一部の支給が停止されているとき |
(3) | 給料等の差し押さえまたは保全処分を受けているとき |
(4) | 破産者等で一定の要件に該当しないとき |
(5) | 過去に故意に償還を怠ったことがあるとき |
(6) | 貸付事由が明らかに不実であると認められるとき |
(7) | その他特別の事由により貸し付けることが不適当であると認められるとき |
任期の定めがある職員である組合員への貸付け
任期の定めがある職員(再任用職員、会計年度任用職員、特別職等)である組合員については、貸付月の翌月から償還を開始し、貸付時点における任期の満了までに全額を償還していただくことになります。
その他
貸付金の償還が完了するまで次の行為をしてはいけません。
(1) | 貸付けの対象となった不動産の全部または一部を第三者に貸し付けたり、譲渡したりすること |
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(2) | 貸付けの対象となった不動産の価値を著しく減少させる行為をすること |
また、共済組合が債権保全に努めるために実態調査等を行う場合は、正当な理由なくこれを拒むことはできません。
団体信用生命保険
貸付事業における団体信用生命保険とは、借受人を対象とした任意加入の保険であり、借受人が貸付金の償還期間中に死亡、または所定の高度障害の状態となった場合に、借受人に代わって保険会社が貸付金残高を共済組合に返済します。
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債務返済支援保険
債務返済支援保険とは、団体信用生命保険に加入した借受人が任意で適用できる付帯保険であり、借受人が貸付金の償還期間中に病気・障害または所定の精神障害により就業障害となった場合に、貸付金の返済金相当額(平均返済月額)が保険金として借受人に対して支払われます。
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