(3)会員相互扶助に関する給付事業
会員の相互扶助として、冠婚葬祭等の慶弔に関する給付や育児や介護を支援する給付等を行っています。
(1)入学祝金
事業年度の初日(4月1日)において会員である者のうち、当該会員である者の子が、当該事業年度において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)に入学したときは、当該会員に入学祝金を給付します。
入学祝金の額は、1万円です。
(2)義務教育修了祝金
事業年度の3月1日において会員である者のうち、当該会員である者の子が、当該事業年度において学校教育法第1条に規定する中学校(義務教育学校の後期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)を卒業したときは、当該会員に義務教育修了祝金を給付します。
義務教育修了祝金の額は、1万円です。
(3)結婚祝金
会員が婚姻(自治体が定める同性パートナーシップ制度による証明書が交付されたものを含む。)したときは、当該会員に結婚祝金を給付します。
結婚祝金の額は、5万円です。
(4)銀婚祝金
会員が、婚姻した日を起算日とし、婚姻の関係が起算日から継続して25年を経過する日に達したときは、当該会員に銀婚祝金を給付します。
銀婚祝金の額は、5万円です。
(5)介護休暇補助金
会員が法令又は条例、規則その他所属所が定める例規に基づく介護休業又は介護休暇の承認を受けたときは、当該会員に介護休暇補助金を給付します。
介護休暇補助金は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態を単位として、5万円を給付します。
(6)育児休業補助金
会員が法令又は条例、規則その他所属所が定める例規に基づく育児休業の承認を受けたときは、当該会員に育児休業補助金を給付します。
育児休業補助金は、会員が承認を受ける育児休業に係る子を単位として、3万円を給付します。
(7)リフレッシュ支援金
会員が満35歳、満45歳又は満55歳に達したときは、当該会員にリフレッシュ支援金を給付します。
リフレッシュ支援金の額は、3万円です。
(8)健康保健器具購入助成金
会員が満50歳に達したときは、当該会員に健康保健器具購入助成金を給付します。
健康保健器具購入助成金の額は、5,000円です。
(9)出産祝金
会員又はその配偶者が出産(死産の場合は除く。)したときは、当該会員に出産祝金を給付します。
出産祝金の額は、生まれた子1人につき3万円です。
(10)交通災害見舞金
会員が、交通事故を直接の原因として次のいずれかに該当する場合は、交通災害見舞金を給付します。
①死亡したとき
②身体障害の状態になったとき
③入院又は通院したとき
交通災害見舞金の額は、本互助会が保険契約した内容に基づき給付します。
死亡の場合 100万円
身体障害の場合 1級100万円から14級4万円まで
入院の場合 180日を限度として5日目から1日2,000円
通院の場合 90日を限度として1日1,000円
(11)死亡一時金・配偶者死亡一時金
会員又は会員の配偶者が死亡したときは、当該会員であった者又は当該会員の配偶者であった者(以下「死亡した会員等」という。)の遺族に死亡一時金又は配偶者死亡一時金を給付します。
ただし、会員の配偶者が会員である場合は、死亡一時金を支給し、配偶者死亡一時金は支給できません。
死亡一時金及び配偶者死亡一時金の額は、10万円です。
共済組合のご案内
共済組合のしくみ
短期給付事業
- 短期給付の種類
- 給付金を請求するとき
- 病気やケガをしたときの給付(診療を受ける場合)
- 組合員証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養費)
- 組合員証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
- 差額を自己負担するとき(保険外併用療養費)
- 組合員証等で受けられない診療
- 訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)
- 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
- 医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
- 移送したとき(移送費・家族移送費)
- 交通事故などにあったときの注意
- 出産したときの給付
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- 申込書に添付する書類(普通貸付・医療貸付・入学貸付・修学貸付・結婚貸付・葬祭貸付)
- 申込書に添付する書類(住宅貸付・災害貸付・災害再貸付・在宅介護対応住宅貸付)
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