第三期特定健康診査等実施計画
香川県市町村職員共済組合
平成30年4月
第一 達成目標
1 特定健康診査の実施に係る目標
令和5年度における特定健康診査の受診率を90%にする。
なお、この目標を達成するために、平成30年度以降の実施率(目標)を次のとおり定める。
区分 | 30年度 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 国の参酌標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
組合員 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ― |
被扶養者 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ― |
計 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 90 |
2 特定保健指導の実施に係る目標
令和5年度における特定保健指導の実施率を45%にする。
なお、この目標を達成するために、平成30年度以降の受診率(目標)を次のとおり定める。
区分 | 30年度 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 国の参酌標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40歳以上対象者数(人) | 7,657 | 7,673 | 7,739 | 7,709 | 7,707 | 7,704 | ― |
特定保健指導対象者数(人) | 1,134 | 1,137 | 1,146 | 1,142 | 1,142 | 1,141 | ― |
実施率(%) | 25 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 | 45 |
3 特定健康診査等の実施の成果に係る指標
令和5年度において、平成20年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少率を25%以上とする。
第二 特定健康診査等の対象者数
1 特定健康診査
区分 | 30年度 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
対象者数(推計値) | 1,757 | 1,764 | 1,777 | 1,750 | 1,773 | 1,778 |
2 特定保健指導
区分 | 30年度 | 令和元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
40歳以上対象者 | 7,657 | 7,673 | 7,739 | 7,709 | 7,707 | 7,704 |
保健指導対象者計 | 1,134 | 1,137 | 1,146 | 1,142 | 1,142 | 1,141 |
受診率(%) | 25 | 30 | 34 | 38 | 42 | 45 |
合計 | 284 | 342 | 390 | 434 | 480 | 514 |
第三 特定健康診査等の実施方法
1 実施場所
(1) 特定健康診査について
組合員については、所属所が労働安全衛生法に基づく事業主健診を委託する健診機関または当組合が委託する人間ドック等の健診機関とする。
被扶養者については、地方公務員共済組合協議会で契約する日本人間ドック学会、日本病院会、全国労働衛生団体連合会、結核予防会、予防医学事業中央会、全日本病院協会に加盟する実施機関及び香川県保険者協議会(代表医療保険者)で契約する県内医療機関及び国保の健診会場とする。
(2) 特定保健指導について
組合員については、所属所会議室等または当組合が委託契約を結んだ人間ドック等の健診機関(動機付け支援対象者)とする。
被扶養者については、地方公務員共済組合協議会で契約する日本人間ドック学会、日本病院会、全国労働衛生団体連合会、結核予防会、予防医学事業中央会、全日本病院協会に加盟する実施機関及び香川県保険者協議会(代表医療保険者)で契約する県内健診機関とする。
2 実施項目
実施項目は、「標準的な健診・保健指導プログラム」に記載されている健診項目(検査項目及び質問項目)及び保健指導内容とする。
3 実施時期
実施時期は通年とする。
4 契約形態
(1) 特定健康診査
人間ドック等の健診機関と個別契約を結ぶ。また、所属所と労働安全衛生法に基づく健康診断の業務委託契約結び、短期人間ドックの受診を特定健康診査に代えるものとする。
被扶養者については、地方公務員共済組合協議会及び代表医療保険者を通じて健診委託契約を結び、代行機関として社会保険診療報酬支払基金を利用して決済を行い、全国での受診が可能となるよう措置する。
(2) 特定保健指導
「標準的な健診・保健指導プログラム」に記載されている考え方に基づきアウトソーシングすることとし、組合員に対しては、特定保健指導実施機関と個別に保健指導委託契約を結び、代行機関の利用は行わない。
被扶養者に対しては、地方公務員共済組合協議会及び代表医療保険者を通じて保健指導委託契約を結び、代行機関として社会保険診療報酬支払基金を利用して決済を行い、全国での受診が可能となるよう措置する。
5 周知や案内の方法
当組合の広報誌等を組合員に配付するとともに、ホームページも活用して周知を図り、特定保健指導対象者については所属所を通じて案内または特定保健指導を委託した健診機関で人間ドック等の受診当日に初回面談(動機付け支援)を実施する。
また、被扶養者に対しては、所属所を通じて特定健康診査の実施にあたっては受診券を、特定保健指導対象者に対しては利用券を配付する際にリーフレット等を同封することにより案内を兼ねて周知を図ることとする。
6 事業主健診等の健診データの受領方法
健診等データは、国の定める電子的な標準様式で受領するものを基本とするが、受診者等が少数である場合等やむを得ない場合は紙媒体での受領とする。
7 特定保健指導の対象者の抽出(重点化)の方法
「標準的な健診・保健指導プログラム」記載の選定方法に準じて、保健指導対象者を選定・階層化する。
8 実施に関する年間のスケジュールその他必要な事項
通年実施し、年度後半は、来年度の契約準備などを行う。
第四 個人情報の保護
個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律、健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス、香川県市町村職員共済組合個人情報保護に関する規程及び香川県市町村職員共済組合個人情報保護に関する規程細則を遵守する。
第五 特定健康診査等実施計画の公表及び周知
本計画の周知は、当組合ホームページに掲載し公表する。
第六 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し
1 特定健康診査等実施計画の評価
以下2点について、年に1回評価を行う。
(1)特定健康診査・特定保健指導の実施率
(2)メタボリックシンドロームの該当者及び予備軍の減少率
2 特定健康診査等実施計画の見直しに対する考え方
評価の結果を活用し、必要に応じ、実施計画の記載内容を実態に即したものに見直す。
第七 その他
- 平成30年度から当組合の保健事業である人間ドック等の利用者については、健診結果により特定保健指導の対象者となった際には特定保健指導を終了時まで受けることを原則とし、受診率の向上を図る。
- 委託した健診機関と緊密に連携し、特定健康診査等の事務の円滑化を図る。
- 本計画が実態に即した計画となるよう、すべての所属所と連携し、協力体制の強化を図る。
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