給付金を請求するとき
短期給付については、共済組合から直接保険医療機関等などに費用を支払うことになっている「療養の給付」(被扶養者の場合は「家族療養費」)、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)や「高額療養費」を除いては、組合員が共済組合に対して給付金の支給を請求しなければなりません。
この給付金の請求をするときは、所定の請求書に所属所長などの所要の証明を受け、これに必要な書類を添えて共済組合に提出してください。
なお、短期給付は、その給付事由が生じた日から2年間請求をしないと、時効によって給付金がもらえなくなりますので注意してください。
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短期給付事業
- 短期給付の種類
 - 給付金を請求するとき
 - 病気やケガをしたときの給付(診療を受ける場合)
 - マイナ保険証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養費)
 - マイナ保険証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
 - 差額を自己負担するとき(保険外併用療養費)
 - マイナ保険証等で受けられない診療
 - 訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)
 - 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
 - 医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
 - 移送したとき(移送費・家族移送費)
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