掛金(保険料)と負担金
運営の資金
共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。
短期給付 | 短期分 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | |
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介護分 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | ||
長期給付 | 厚生年金 | 保険料(組合員保険料)1/2 | 保険料(事業主負担分)1/2 | |
年金払い退職給付 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | 基礎年金 | 掛金1/4 | 負担金1/4 | 公的負担1/2 |
福祉事業 | 掛金1/2 | 負担金1/2 |
(注) |
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掛金(保険料)と負担金
掛金(保険料)と負担金の額は組合員が受ける報酬を基に、標準報酬の等級表にあてはめた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基準として、定められた保険料率及び掛金率・負担金率を乗じて算定されます。
なお、短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます)、介護納付金の納付に必要な費用及び福祉事業に必要な費用(事務費を含みます)に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定められています。
また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、年金払い退職給付については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。
さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。
基礎年金拠出金に必要な費用
基礎年金の給付に要する費用は各公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち2分の1は長期給付に必要な費用に含めて保険料及び掛金・負担金として負担するとともに、2分の1は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。
介護保険制度に係る介護掛金と負担金
第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として、介護保険法の介護掛金と負担金が徴収されます。
介護掛金は、短期給付等の掛金と同様、毎月、標準報酬月額及び標準期末手当等の額に掛金の率を乗じた額が徴収されます。
長期給付に係る保険料率※の引上げ
平成16年10月から、長期給付に係る保険料率は、地方公務員と国家公務員を合わせた公務員年金制度として計算されており、平成21年9月からは、地方公務員共済年金と国家公務員共済年金の保険料率についても一本化されています。
保険料率は、毎年3.54/1000ずつ引き上げられ、平成27年10月に行われた被用者年金制度の一元化以降は1・2階部分の保険料率として、平成30年に厚生年金の上限である183/1000で統一されました。
※ | 掛金の率と負担金の率を合わせた率。 |
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厚生年金保険給付に係る保険料率
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保険料率 (総報酬ベース)① |
183.00 | |
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保 組 険 合 料 員 率 |
標準報酬月額及び 標準賞与額に対する割合(①×50/100)) |
91.5 |
(注) | 平成27年10月から、保険料の算定方法は、手当率制から標準報酬制へ移行したため、給料に対する割合は①×50/100になります。 |
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