組合員証等
組合員・被扶養者の資格証明書
新しく組合員になると届出により「組合員証」が、また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。
組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。
(注) | オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。 |
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- 破損したり、汚したりしないように
- 記載事項を勝手になおさないように
- 他人には決して貸さないように
- 病院に預けたままにしないように
高齢受給者の証明
70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されることになっています。
紛失したときなどの届出
組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。
組合員証等の扱い
事由 | 手続き方法 |
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組合員証等を紛失したり、破損したとき | 組合員証等再交付申請書に組合員証等を添付して申請 |
組合員又は被扶養者の氏名に変更があったとき | 変更届に組合員証等を添付して申告 |
死亡・就職・結婚などで、被扶養者に異動があったとき | 被扶養者申告書に組合員被扶養者証を添付して申告 |
組合員の資格を失ったとき | 組合員異動報告書に組合員証等を添付して速やかに返納 |
組合員の資格喪失の際、引き続き組合員となっていたいとき | 任意継続組合員資格取得申出書により申し出る |
共済組合のご案内
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- 組合員証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養費)
- 組合員証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
- 差額を自己負担するとき(保険外併用療養費)
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