資格の証明

組合員・被扶養者の資格証明

新しく組合員になると、本人及びその家族(被扶養者)に、次のとおり、資格確認書や資格情報通知書が交付されます。

資格確認書

マイナ保険証(健康保険証としての利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方に対し、その方が保険医療機関を受診できるように共済組合から交付されます。有効期間は最大で5年間であり、その範囲内で共済組合が設定します。

資格情報通知書

新しく組合員又は被扶養者となった方、もしくは氏名が変更となった方に、資格情報(氏名、組合員等記号・番号、資格取得年月日等)をお知らせするものであり、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず交付されます。

また、保険医療機関でカードリーダーによるマイナ保険証の読み取りが上手くできない場合などにマイナンバーカードと資格情報通知書を提示することで、受診が可能となります。

スマートフォン等でマイナポータルにアクセスし、「医療保険の資格情報」画面を表示できる方は、その画面とマイナンバーカードを提示することでも受診可能です。

(注意)

 令和6年12月2日以降、組合員証及び被扶養者証(以下、組合員証等という)は、発行を終了しており、保険医療機関を受診するときはマイナ保険証を利用することになっています。ただし、発行済の組合員証等については、氏名等の変更がない場合に限り、令和7年12月1日まで利用可能です。

 なお、既に組合員証等の交付を受けている方で、マイナ保険証をお持ちでない方は、令和7年12月1日までに資格確認書が共済組合から交付されます。

今後の保険医療機関の受診方法

令和6年12月2日~令和7年12月1日 令和7年12月2日~
マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証
組合員証等
マイナ保険証
マイナ保険証をお持ちでない方 資格確認書
組合員証等
資格確認書

資格確認書、資格情報通知書、組合員証等の返納、再交付について

資格確認書、資格情報通知書、組合員証等の返納、再交付の扱いは次のとおりです。

令和7年12月1日までに組合員又は被扶養者でなくなったとき

資格確認書や組合員証等をお持ちの方は共済組合へ返納してください。資格情報通知書は返納不要です。

令和7年12月2日以降に組合員又は被扶養者でなくなったとき

有効期限内の資格確認書をお持ちの方は共済組合へ返納してください。組合員証等や資格情報通知書は返納不要です。

氏名に変更があったとき

「氏名・住所・受取口座変更申告書」を提出することで、新しい資格情報通知書が交付されます。資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方のみ交付されます。

資格確認書、資格情報通知書、組合員証等が紛失・棄損したとき

①資格確認書は、マイナ保険証をお持ちでない場合に限り、「資格確認書(再)交付申請書」を提出することで再交付されます。

②資格情報通知書は、「資格情報通知書再交付申請書」を提出することで再交付されますが、マイナポータルにより自身の資格情報を確認することができる方は、原則、申請不要です。

③組合員証等は、マイナ保険証をお持ちの方は「再交付申請書兼紛失届書」により届け出てください。マイナ保険証をお持ちでない方は「資格確認書(再)交付申請書」により届け出ることで、資格確認書が交付されます。

③は、令和7年12月1日までに紛失・棄損した場合に限り、届出が必要です。

高齢受給者の証明

組合員又は家族(被扶養者)※のうち、70歳から74歳までの方には、「高齢受給者証」が交付されます。

後期高齢者医療制度が適用されている方を除きます。

マイナ保険証の利用登録解除

マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証としての利用登録を解除したい方は、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を提出してください。

解除の申請をしてから実際に解除されるまでには1~2か月程度の期間を要します。
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などはICチップに記録されません。安心してご利用ください。

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