組合員証等
組合員・被扶養者の資格証明書
新しく組合員になると届出により「組合員証」が、また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。
組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。
(注) | オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)で診療を受けられます。 |
---|
- 破損したり、汚したりしないように
- 記載事項を勝手になおさないように
- 他人には決して貸さないように
- 病院に預けたままにしないように
高齢受給者の証明
70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されることになっています。医療機関等で診療を受ける際は「組合員証等」と併せてこの証を提示してください。
紛失したときなどの届出
組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。
組合員証等の扱い
事由 | 手続き方法 |
---|---|
組合員証等を紛失したり、破損したとき | 組合員証等再交付申請書に組合員証等を添付して申請 |
組合員又は被扶養者の氏名に変更があったとき | 変更届に組合員証等を添付して申告 |
死亡・就職・結婚などで、被扶養者に異動があったとき | 被扶養者申告書に組合員被扶養者証を添付して申告 |
組合員の資格を失ったとき | 組合員異動報告書に組合員証等を添付して速やかに返納 |
組合員の資格喪失の際、引き続き組合員となっていたいとき | 任意継続組合員資格取得申出書により申し出る |
共済組合のご案内
共済組合のしくみ
短期給付事業
- 短期給付の種類
- 給付金を請求するとき
- 病気やケガをしたときの給付(診療を受ける場合)
- 組合員証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養費)
- 組合員証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
- 差額を自己負担するとき(保険外併用療養費)
- 組合員証等で受けられない診療
- 訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)
- 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
- 医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
- 移送したとき(移送費・家族移送費)
- 交通事故などにあったときの注意
- 出産したときの給付
- 死亡したときの給付
- 勤務を休んだときの給付
- 災害にあったときの給付
- 退職後の給付
- 退職後の医療
- 後期高齢者医療制度のしくみ
- 介護保険制度のしくみ
長期給付事業
福祉事業
- 福祉事業の種類
- 保健事業
- 健康診断関係
- 疾病予防対策関係
- 表彰関係
- 図書関係
- 体育関係
- 保養関係
- 市町村職員共済組合・都市職員共済組合宿泊施設
- その他の契約宿泊施設
- 特定健康診査・特定保健指導関係
- 特定健康診査(生活習慣病予防の徹底を図る)
- 特定保健指導(生活習慣改善のための行動変容を促す)
- 特定健康診査等実施計画
- 貯金事業
- 貸付事業
- 貸付の種類と条件
- 申込書に添付する書類(普通貸付・医療貸付・入学貸付・修学貸付・結婚貸付・葬祭貸付)
- 申込書に添付する書類(住宅貸付・災害貸付・災害再貸付・在宅介護対応住宅貸付)
- 貸付金の利率
- 貸付の制限
- 申込書類提出期限
- その他の注意
- 育児休業または介護休業期間中の償還猶予について
- 全部・一部償還の申し出
- 団体信用生命保険(だんしん)
- 特約保証料早見表
- 債務返済支援保険
- 宿泊事業
各種申請書等ダウンロード
こんなとき、こんな手続き
担当者専用ページ
互助会
退職者連盟