組合員証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
組合員またはその家族(被扶養者)が病気やケガをしたときの診療は、組合員証等を病院などの窓口に提示して受けるのが原則ですが、次のような緊急やむを得ない事情で組合員証等を使用できなかった場合は、診療にかかった費用を本人が一時立て替え、その後共済組合に請求し、共済組合が必要と認めたときは、組合員は一部負担分(3割または2割)、家族(被扶養者)は自己負担分(3割または2割)を控除した残りの額を療養費または家族療養費として受けることができます。
また、この一部負担(自己負担)の額(食事療養標準負担額、生活療養標準負担額を除きます)が一定額を超えるときは、高額療養費、一部負担金払戻金または家族療養費附加金が支給されます。
詳しくは「高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)」及び「附加給付」をご覧ください。
やむを得ない事情のため組合員証等を使用できなかったとき
診療を受けるときは、組合員証等を持参して、保険を扱う病院・診療所で診療を受けるのが原則で、それ以外の方法で診療を受けても、共済組合は医療費を支払わないことになっています。しかし、例えば旅行中急病にかかり組合員証等を持ち合わせていなかった場合のように、どうしてもやむを得ない事情で組合員証等を使って診療を受けることができなかったときは、ひとまず自分で医療費を支払い、あとで共済組合から療養費または家族療養費を受けることができます。この方法はあくまで例外で、やむを得ない事情と共済組合が認めた場合に限られます。
(注) |
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請求書類
- 療養費・家族療養費請求書
- 診療報酬明細書(または診療報酬領収済明細書)及び領収書
はり・きゅう師、柔道整復師などの施術を受けたとき
神経痛などの慢性病の治療であらかじめ医師の同意を得て、はり・きゅう師などから施術を受けた場合(一定期間に限ります)や柔道整復師の施術を受けた場合には、療養費または家族療養費が支給されます。
請求書類
- 療養費・家族療養費請求書
- 同意書(マッサージ療養費用もしくは、はり及びきゅう療養費用)
- 療養費(医療費)支給申請書(マッサージ療養費用もしくは、はり及びきゅう療養費用)
- 領収書
- 往療料内訳書(往療料がある場合には必ず添付してください。)
治療用装具を購入したとき
医師が治療上必要であると認めた関節用装具、コルセットなどの治療用装具(厚生労働省の認可を受けているものに限ります)を購入した場合には、その購入代金から本人負担額を控除した額が療養費または家族療養費として支給されます。
(注) |
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請求書類
- 療養費・家族療養費請求書
- 装具装着指示・装具装着証明書(小児弱視等の治療用眼鏡の場合については、弱視等治療用眼鏡等作成指示書)
- 領収書
※ 小児弱視等の治療用眼鏡の場合については、眼鏡等の名称、宛名(お子様ご本人の氏名)、購入金額、但し書き(弱視治療用眼鏡代金等具体的に記入)が記載されていることが必要です。
輸血の血液代を払ったとき
輸血のための生血代については、親子、兄弟、配偶者などの親族から血液の提供を受けたときを除き、その費用が療養費または家族療養費として支給されます。
請求書類
- 療養費・家族療養費請求書
- 輸血証明書
- 領収書
海外で診療を受けたとき
外国で病気やケガのため医者にかかり、その費用を支払ったときは、帰国後に共済組合に請求すれば療養費または家族療養費が支給されます。
(注) |
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請求書類
- 療養費・家族療養費請求書
- 診療内容証明書
- 領収書
- 外国語の場合には、日本語の翻訳文(翻訳者の住所・氏名・押印)が必要です。
- 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 保険者が海外療用の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入した場合
リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の治療のため、医師の指示に基づき、着圧30mmHg以上の製品を購入した場合が対象となります。
※ | なお、2回目以降の購入は、前回購入日より6か月経過後の場合、支給対象となります。 |
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請求書類
- 療養費・家族療養費請求書
- 医師による弾性着衣等装着指示書
- 領収書
共済組合のご案内
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- 短期給付の種類
- 給付金を請求するとき
- 病気やケガをしたときの給付(診療を受ける場合)
- 組合員証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養費)
- 組合員証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
- 差額を自己負担するとき(保険外併用療養費)
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