移送したとき(移送費・家族移送費)

組合員またはその家族(被扶養者)が、病院などへ移送された場合で、次の要件のいずれにも該当すると共済組合が認めたときは、「移送費」または「家族移送費」が支給されます。その額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費により算定した額です。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 患者が療養の原因である負傷、疾病により移動困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと
(注) 医師、看護婦等付添人については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として一人までの交通費が支給対象になります。

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