(1)団体保険に関する事業
死亡や病気、ケガ、介護など、もしものときに備え、会員とその家族を守る生活保障等の保険を取り扱っています。
※ |
(1)から(11)までの保険については、香川県市町村職員共済組合の組合員(任意継続組合員を除く。)である会員(以下「市町村共済会員」という。)に限り新規契約ができます。
ただし(6)は現在、新規募集は行っておりません。 |
※ |
会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員はこれらを非常勤職員等という。 |
(1)共済あんしん保険 【生命保険】
保険制度の概要
対象者 |
市町村共済会員・配偶者・こども(被扶養者に限る。) |
保険期間 |
1年 |
保険料 |
月払、半年払
※ 生命保険料控除対象 |
保障内容 |
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(2)共済あんしん保険NEXT 【生命保険】
保険制度の概要
対象者 |
市町村共済会員・配偶者 |
保険期間 |
1年 |
保険料 |
月払
※ 生命保険料控除対象 |
保障内容 |
◯ |
死亡又は高度障害(死亡・高度障害保険金)
|
◯ |
障害状態のとき(障害初期給付金(障害年金1・2級)、障害保険金(障害年金1級))
※ |
上記保障は退職後も保険年齢64歳まで可能(本人のみ) |
|
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(3)メディカルケアNEXT 【生命保険】
保険制度の概要
対象者 |
市町村共済会員・配偶者・こども(被扶養者に限る。) |
保険期間 |
1年 |
保険料 |
月払
※ 生命保険料控除対象 |
保障内容 |
◯ |
病気・ケガで1日以上の入院をしたとき(入院支援給付金) |
◯ |
入院を伴わない手術や放射線治療を受けたとき(外来手術給付金、外来放射線治療給付金) |
◯ |
先進医療による療養を受けたとき(先進医療給付金) |
※ |
上記保障は退職後も保険年齢79歳まで可能
ただし、共済組合(団体)扱いで継続加入される場合は、「共済あんしん保険NEXT」が加入要件 |
※ |
対象となる先進医療については、パンフレットの「給付金に関するご注意」をご確認ください。 |
※ |
「入院日数」は、暦の上での日単位として数えます。また、入院の有無は、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。 |
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(4)医療保障保険 【生命保険】
保険制度の概要
対象者 |
市町村共済会員・配偶者・こども(被扶養者に限る。) |
保険期間 |
1年 |
保険料 |
月払
※ 生命保険料控除対象 |
保障内容 |
◯ |
病気・ケガで継続して2日以上入院のとき(入院給付金)
※ |
上記保障は退職後も保険年齢69歳まで可能
ただし、共済組合(団体)扱いで継続加入される場合は、「共済あんしん保険」が加入要件 |
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(5)就業不能サポート 【生命保険】
保険制度の概要
対象者 |
非常勤職員等を除く市町村共済会員 |
保険期間 |
1年 |
保険料 |
月払
※ 介護医療保険料控除対象 |
保障内容 |
◯ |
病気やケガによる就業不能状態が20日を超えて継続したとき(毎月の支払基準日(注)まで継続するごとに1回、最大18回) |
◯ |
所定の精神障害による就業不能状態が20日を超えて継続したとき(毎月の支払基準日(注)まで継続するごとに1回、最大18回) |
(注) |
第1回就業不能給付金の支払事由に該当した日を第1回支払基準日とし、2回目以降は、翌月以降の第1回支払基準日の応当日となります。ただし、2回目以降は、直前の支払基準日から各支払基準日まで就業不能状態が継続していた場合にお支払いの対象となります。特定精神障害給付金の場合、就業不能給付金を「特定精神障害給付金」と読み替えます。就業不能給付金と特定精神障害給付金は、重複して支払われません。 |
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(6)積立&年金プラン (拠出型企業年金保険)【生命保険】
保険制度の概要
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一般型 |
個年型 |
加入資格 |
申込日現在、健康で正常に就業している満18歳以上63歳(定年の段階的な引上げに該当する方は、定年年齢から2歳を減じた年齢)未満(2月1日現在)の市町村共済会員 |
概要 |
● |
申込から払込完了(定年退職月)までの期間中、月払・ボーナス払・一時積増により積立を行い、払込完了後に年金又は一時金を受取ることを目的とした制度です。 |
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税法上の取扱いについて |
一般型のご加入者が払い込んだ掛金は一般の生命保険料控除の対象となります。
個年型のご加入者が払い込んだ掛金は個人年金保険料控除の対象となります(ただし他に個人年金保険料控除がない場合)。〈所得税法第76条、地方税法第34条・第314条の2〉 税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。 |
(7)三大成人病サポート 【生命保険】
保険制度の概要
対象者 |
市町村共済会員・配偶者 |
保険期間 |
1年 |
保険料 |
月払
※ 生命保険料控除対象 |
保障内容 |
◯ |
所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき、又は急性心筋梗塞·脳卒中を発病して所定の状態(※1)になったとき(特定疾病保険金※2) |
◯ |
死亡·所定の高度障害状態のとき(死亡・高度障害保険金※2) |
◯ |
7大疾病保障特約を付加した場合
所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患(高血圧性網膜症)·慢性腎不全・肝硬変を発病して所定の状態(※1)になったとき(7大疾病保険金※3) |
◯ |
がん・上皮内新生物保障特約を付加した場合 所定の悪性新生物(がん)・上皮内新生物と診断確定されたとき(がん・上皮内新生物保険金※3) |
※1 |
「急性心筋梗塞」「脳卒中」の場合、「所定の状態」には「所定の手術を受けたとき」を含みます。 |
※2 |
特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金とは重複しては支払われません。 |
※3 |
7大疾病保険金は主契約保険金の5割、がん・上皮内新生物保険金は主契約保険金の1割となります。 |
※ |
上記保障は退職後も保険年齢70歳まで可能
ただし、共済組合(団体)扱いで継続加入される場合は、「共済あんしん保険もしくは、共済あんしん保険NEXT」が加入要件 |
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(8)退職後継続プラン(新型) 【生命保険】
保険制度の概要
対象者 |
市町村共済会員・配偶者 |
保険期間 |
70歳満了(退職後も保険年齢70歳まで継続可能) |
保険料 |
月払
※ 生命保険料控除対象 |
保障内容 |
◯ |
死亡・所定の高度障害のとき(死亡・高度障害保険金)
※ |
上記保障は退職後も保険年齢70歳まで可能
ただし、共済組合(団体)扱いで継続加入される場合は、「共済あんしん保険もしくは、共済あんしん保険NEXT」が加入要件 |
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(1)~(8)の商品について
各制度の詳細については毎年の募集時パンフレットをご参照ください。
当ホームページに掲載している内容は2024年3月1日時点の制度内容です。
ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照ください。
引受会社 明治安田生命保険相互会社
〈お問い合わせ先〉 明治安田生命保険相互会社
TEL 087-821-6811
(9)リビングリスク保障プラン〔損害保険〕
保険制度の概要
対象者 |
市町村共済会員・配偶者・こども(被扶養者に限る。) |
保険期間 |
1年 |
保険料 |
月払 |
補償内容 |
○ |
傷害の治療を目的として、医師の指示に基づき入院・手術・通院をしたとき(入院保険金・手術保険金・通院保険金) |
○ |
被保険者が所有している身の回り品について、自宅の敷地外で携行しているときに、偶然な事故によって損害が発生したとき(携行品損害保険金) |
○ |
被保険者が日常生活において、偶然な事故により他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき(賠償責任保険金) |
○ |
被保険者が日本国内でレンタル業者より貸借(期間6カ月以内)したものについて、損壊または盗取されてしまったことにより、レンタル業者に対して法律上の賠償責任を負ったとき(レンタル用品賠償責任保険金) |
○ |
被保険者、被保険者の配偶者、または被保険者の1親等以内の親族が死亡又は入院したことにより、被保険者が予約していたサービスをキャンセルし、キャンセル費用を負担したとき(キャンセル費用保険金) |
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など
※ |
上記補償は退職後も保険年齢80歳まで可能
ただし、共済組合(団体)扱いで継続加入される場合は、「共済あんしん保険」が加入要件 |
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(10)短期休職サポート/長期休職サポート 【損害保険】
保険制度の概要
〈短期休職サポート〉
対象者 |
非常勤職員等を除く市町村共済会員 |
保険期間 |
1年 |
保険料 |
月払
※ 介護医療保険料控除対象 |
補償内容 |
◯ |
保険期間中に身体障害を被り、その直接の結果として所定の就業不能が保険期間中に開始し、免責期間(7日)を超えて継続したとき
※ |
身体障害を被ったときとは以下のときを指します。 |
(イ) |
傷害については、傷害の原因となった事故発生のとき |
(ロ) |
疾病については、被保険者以外の医師の診断による発病のとき |
|
|
〈長期休職サポート〉
対象者 |
非常勤職員等を除く市町村共済会員 |
保険期間 |
1年 |
保険料 |
月払
※ 介護医療保険料控除対象 |
補償内容 |
◯ |
保険期間中に身体障害を被り、その直接の結果として所定の就業障害が保険期間中に開始し、免責期間(372日)を超えて継続したとき
※ |
身体障害を被ったときとは以下のときを指します。 |
(イ) |
傷害については、傷害の原因となった事故発生のとき |
(ロ) |
疾病については、被保険者以外の医師の診断による発病のとき |
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(11)訴訟費用保険
保険制度の概要
対象者 |
市町村長、特別職、地方公務員でない方及び非常勤職員等を除く市町村共済会員 |
保険期間 |
1年 |
保険料 |
月払 |
補償内容 |
◯ |
地方公共団体の職員としての義務(注1)につき行った行為に起因して保険期間中に住民訴訟(注2)又は被保険者に対する民事訴訟がなされたことにより、被保険者が損害を被った場合(争訴費用保険金・損害賠償金) |
◯ |
急激かつ偶然な外来の事故による傷害により、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡・所定の後遺障害が生じた場合(死亡・後遺障害保険金) |
注1 |
地方公共団体の職員としての義務には、法令に基づき派遣された場合における派遣先の業務を含みます。 |
注2 |
住民訴訟には住民監査請求に基づく措置による請求・地方自治法第243条の2の2第3項の命令を含み、民事訴訟には民事調停を含みます。 |
|
(9)~(11)の商品について
各制度の詳細については毎年の募集時パンフレットをご参照ください。
当ホームページに掲載している内容は2024年3月1日時点の制度内容です。
ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照ください。
引受会社 明治安田損害保険株式会社
〈お問い合わせ先〉
取扱代理店 明治安田生命保険相互会社 |
TEL:087-821-6811 |
取扱代理店(有)香川共済サービス |
TEL:087-851-6650 |
(12)団体傷害保険 (傷害総合保険)
保険制度の概要
加入対象者 |
会員
* |
被保険者として、ご家族(配偶者、子供、父母、兄弟姉妹及び同居の親族)の方も加入できます。 |
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保険期間 |
3月1日午後4時から1年間 |
保険料のお支払 |
12回分割払 ※非常勤職員等は年1回一括払(口座引去り) |
補償の概要 |
日本国内・国外を問わず、ケガによる入院・通院などを補償する保険です。
日常生活における賠償事故も、ご家族全員(※)補償します。
(※) |
ご家族とは本人、配偶者、同居の親族・別居の未婚の子をいいます。 |
|
補償の概要 (傷害総合保険の場合) |
- (死亡保険金)
ケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に亡くなられたとき、死亡・後遺障害保険金額の金額をお支払いします。ただし、既に後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その額を差し引いてお支払いします。
- (後遺障害保険金)
ケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
- (入院保険金)
ケガをされ、入院された場合、1日につき入院保険金日額をお支払いします(傷害総合は1000日を限度)。
- (手術保険金)
事故によるケガのため、公的医療保険制度の給付対象である手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の20倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍、入院中か外来かにかかわらず重大手術に該当する手術は入院保険金日額の40倍の額をお支払いします。
ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。
- (通院保険金)
ケガをされ、医師の治療を受けた場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内のそのケガによる通院の日数に対して、90日を限度とし通院保険金日額をお支払いします。
- (介護保険金)
傷害事故により所定の重度後遺障害を被り所定の要介護状態となった場合、事故の発生の日から181日目以降の、要介護状態である期間に対して、介護保険金をお支払いします。
- (被害事故保険金)
犯罪、ひき逃げによる傷害事故にあい、死亡されたり所定の重度後遺障害が生じた場合に、被害事故補償保険金を、死亡・後遺障害保険金に上乗せしてお支払いします。
※ |
自賠責保険等からの給付、加害者等からの賠償金等は差し引かれます。 |
- (個人賠償責任補償)
日本国内・国外を問わず、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって負担する法律上の損害賠償金および費用(応急手当、訴訟費用など)の合計額をお支払いします。
* |
賠償金の決定については事前に損害保険ジャパン株式会社の承認が必要です。 |
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(13)新・団体医療保険
(医療保険基本特約・疾病保険特約・傷害保険特約セット団体総合保険)
保険制度の概要
加入対象者 |
会員
* |
被保険者として、ご家族(配偶者、子供、父母、兄弟姉妹及び同居の親族)の方もご加入できます。 |
|
保険期間 |
3月1日午後4時から1年間 |
保険料のお支払 |
12回分割払 ※非常勤職員等は年1回一括払(口座引去り) |
補償の概要 |
疾病 |
- (疾病入院保険金)
保険期間中に疾病を被り、かつ入院を開始した場合、1回の入院につき180日を限度として、入院した日数に対し、入院1日につき、疾病入院保険金日額をお支払いします。
ただし、初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日が限度となります。
- (疾病手術保険金)
疾病のため、公的医療保険制度の給付対象である手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の20倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍、入院中か外来かにかかわらず重大手術に該当する手術は入院保険金日額の40倍の額をお支払いします。
- (疾病退院後通院保険金)
保険期間中に疾病を被り、かつ継続して4日を超えて入院し、退院後の通院責任期間中に通院した場合、1回の通院責任期間につき90日を限度として、通院した日数に対し、通院1日につき、疾病退院後通院保険金日額をお支払いします。
|
傷害 |
- (傷害入院保険金)
保険期間中に生じた事故によるケガで入院した場合、1事故につき180日を限度として、入院した日数に対し、入院1日につき、傷害入院保険金日額をお支払いします。
- (傷害手術保険金)
事故によるケガのため、公的医療保険制度の給付対象である手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の20倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍、入院中か外来かにかかわらず重大手術に該当する手術は入院保険金日額の40倍の額をお支払いします。
- (傷害通院保険金)
保険期間中に生じた事故によるケガで通院した場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院に対し、1事故につき90日を限度として、通院1日につき、傷害通院保険金日額をお支払いします。
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介護一時金 |
病気や傷害などにより公的介護保険制度に定められる要介護2から5に認定された場合、または損害保険ジャパン株式会社が定める所定の要介護状態に該当し、90日を超えて継続した場合にお支払いします。
* |
損害保険ジャパン株式会社が定める所定の要介護状態は、公的介護保険制度における要介護認定基準とは異なります。 |
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個人賠償責任補償 |
日本国内・国外を問わず、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって負担する法律上の損害賠償金及び費用(応急手当、訴訟費用など)の合計額をお支払いします。
* |
賠償金の決定については事前に損額保険ジャパン株式会社の承認が必要です。 |
|
|
(14)ゴルファー保険
保険制度の概要
加入対象者 |
会員
* |
被保険者として、ご家族(配偶者、子供、父母、兄弟姉妹及び同居の親族)の方も加入できます。 |
|
保険期間 |
3月1日午後4時から1年間 |
保険料のお支払 |
年1回払、高松市のみ12回分割払 ※非常勤職員等は年1回一括払(口座引去り) |
補償の概要 |
- (第三者に対する賠償責任補償)
ゴルフの練習・プレー・指導中(場所を問いません。)及びゴルフ場や練習場内での練習・プレー・指導中とそれに付随する行為中(更衣・休憩・食事・入浴等)の偶然な事故により、被保険者(保険の対象となる方)が誤って他人(キャディを含みます。)にケガを負わせたり、他人の財物を壊してしまった場合、相手方に支払わなくてはならない法律上の損害賠償金や万一訴訟になった場合の費用をお支払いします。
※賠償金の決定については事前に損害保険ジャパン株式会社の承認が必要です。
- (ゴルファー自身の傷害)
ゴルフ場敷地内での練習・プレー・指導中とそれに付随する行為中(更衣・休憩・食事・入浴等)に、急激かつ偶然な外来の事故により、ご自分がケガをされた場合に、保険金をお支払いします。
- (ゴルフ用品の損害)
ゴルフ場や練習場内において、ゴルフ用品に生じた次の損害に対して保険金をお支払いします。
① |
ゴルフ用品の盗難(ただし、ゴルフボールの盗難については、他のゴルフ用品と同時に生じた場合にかぎります。) |
② |
クラブの破損・曲損
(注)ゴルフクラブ以外のゴルフ用品の破損は、お支払いの対象となりません。 |
- (ホールインワン・アルバトロス費用)
日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場においてゴルフプレー中にホールインワン又はアルバトロスを達成した場合に、慣習として負担する贈呈用記念品購入費用等の費用を、保険金額を限度にお支払いします。なお、ゴルフプレーとは、日本国内において、同伴競技者1名以上と基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、又は基準打数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。
キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワン又はアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象となりません。
ただし、以下①から④までのいずれかを満たすときにかぎりお支払いの対象となります。
① |
そのゴルフ場の使用人が目撃しており、署名又は記名・捺印の証明書が得られる場合 |
② |
会員となっているゴルフ場が主催又は共催する公式競技に参加している間のホールインワン又はアルバトロスで、その公式競技の参加者又は競技委員が目撃しており、署名又は記名・捺印の証明書が得られる場合 |
③ |
ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時、場所、ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からボールがホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合 |
④ |
同伴競技者以外の第三者(※)が目撃しており、署名又は記名・捺印の証明書が得られる場合(※)例えば、前又は後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、又はゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。 |
|
(15)所得補償保険
保険制度の概要
加入対象者 |
会員
* |
被保険者として、ご家族(配偶者、子供、父母、兄弟姉妹及び同居の親族)の方も加入できます。 |
|
保険期間 |
3月1日午後4時から1年間 |
保険料のお支払 |
12回分割払 ※非常勤職員等は年1回一括払(口座引去り) |
補償の概要 |
日本国内・国外を問わず、病気やケガによって就業不能となったとき(入院や医師の指示により自宅療養をしている間)の所得を補償する保険です。 |
補償の概要 |
保険期間中に病気やケガによって就業不能となった場合、支払対象外期間を超える就業不能期間1か月につき所得補償保険金額をお支払いします。
ただし、所得補償保険金額が平均月間所得額を上回っている場合、その上回る部分についてはお支払いできません。
就業不能期間が1か月に満たない場合、又は1か月未満の端日数が生じた場合には、1か月を30日として所得補償保険金額を日割計算します。
- 支払対象外期間とは・・・
就業不能が発生した日から起算して継続して就業不能である加入依頼書等記載の期間(日数)をいい、保険金お支払いの対象とならない期間をいいます。
- 就業不能とは・・・
保険の対象となる方が、病気またはケガを被り、その治療のために入院していること、または入院以外で医師の治療を受けていることにより、業務に全く従事できない状態をいいます。
なお、被保険者がその身体障害に起因して死亡された後もしくはその身体障害が治ゆされた場合はこの保険契約においては、就業不能とはいいません。
※ |
なお、「入院」とは医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
- 対象期間とは・・・
支払対象外期間終了日の翌日から対象期間内の就業不能の期間(日数)をいいます。
- 平均月間所得額とは・・・
支払対象外期間が始まる直前12か月における保険の対象となる方の所得の平均月間額をいいます。
|
(12)~(15)の商品について
香川県市町村職員互助会の団体損害保険制度は、団体割引適用により、保険料が割安な制度となっております。
団体損害保険制度は年1回の募集(毎年11月頃)となっております。ぜひご加入をご検討ください。
商品に関する詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
〈お問い合わせ先〉
取扱代理店 |
有限会社香川共済サービス
〒760-0066 香川県高松市福岡町2-3-4 TEL 087-851-6650
|
引受保険会社 |
高松支店法人支社
〒760-0027 香川県高松市紺屋町1-6 損保ジャパン高松ビル4F
TEL 087-825-0910
(受付時間:平日午前9時から午後5時まで)
|
SJ21-15092(2022年2月14日)