その他の注意
- 貸付金の償還が完了するまでは、貸付の対象となった不動産について、貸したり、譲渡したり、価値を減少させてはいけません。
- 組合は、つねに債権の保全に努力するために実態調査を行いますが、正当な事由なくこれを拒むことはできません。
- 貸付金の残高がある借受人が退職した場合は、その全額を一括して償還することになります。これについては、退職手当金よりその金額を控除して償還していただきます。
共済組合のご案内
共済組合のしくみ
短期給付事業
- 短期給付の種類
- 給付金を請求するとき
- 病気やケガをしたときの給付(診療を受ける場合)
- 組合員証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養費)
- 組合員証等が使用できなかったとき(療養費・家族療養費)
- 差額を自己負担するとき(保険外併用療養費)
- 組合員証等で受けられない診療
- 訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)
- 高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
- 医療と介護の負担が高額になったとき(高額介護合算療養費)
- 移送したとき(移送費・家族移送費)
- 交通事故などにあったときの注意
- 出産したときの給付
- 死亡したときの給付
- 勤務を休んだときの給付
- 災害にあったときの給付
- 退職後の給付
- 退職後の医療
- 後期高齢者医療制度のしくみ
- 介護保険制度のしくみ
長期給付事業
福祉事業
各種申請書等ダウンロード
こんなとき、こんな手続き
担当者専用ページ
互助会
退職者連盟