団体信用生命保険(だんしん)

貸付を受けている方が、償還を完了する前に死亡または高度障害状態となった場合、貸付残高を組合員または遺族にかわって保険会社が支払い、組合員および遺族の生活の安定を図ることを目的とした制度(任意加入)です。

(1)加入資格

貸付事業に係る資金の貸付を受けている組合員
貸付残高が50万円以上の人
加入日現在の年齢が70歳未満の人
健康状態が告知の内容に合致する人
告知の内容

私は、団体信用生命保険への加入を申し込むにあたり告知日現在、正常に就業し、かつ過去3年以内に下記の病気で連続2週間以上の入院をしたことがありません。
狭心症・心筋梗塞・心臓弁膜症・先天性心臓病・心筋症・高血圧症
脳卒中(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血)・脳動脈硬化症
精神病・神経症・てんかん・自律神経失調症・アルコール依存症・ぜんそく・慢性気管支炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍・潰瘍性大腸炎・慢性すい臓炎・慢性肝炎・肝硬変・慢性腎炎・ネフローゼ・腎不全・がん・肉腫・白血病・潰瘍・ポリープ・糖尿病・リウマチ・膠原病

(2)保険金が支払われる場合

貸付の償還中に「死亡」または「高度障害」となった場合
(保険金は貸付残高相当額)

高度障害とは以下の1項目以上に該当した場合をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(5) 両上肢とも、手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
(6) 両下肢とも、足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
(8) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

(3)保険金が支払われない場合

加入申込時の「告知」に虚偽があったとき
加入日から1年を経過する前に自殺したとき
戦争その他の変乱により死亡および高度障害状態となったとき
故意に高度障害となったとき

(4)特約保証料(保険料)

貸付金額(貸付残高)10万円につき月額20円で、支払い方法は、加入申込時に組合員が指定した預金口座より毎年1回、12カ月分を一括して、貸付金の交付を受けた月の翌々月の22日(中途加入の場合は毎年12月22日)に引き落とします。

(5)脱退

(1)自動脱退: 保険料の口座振替が不能になった場合、口座振替の案内を送付し、翌々月に再振替を行います。2回目の口座振替も不能の場合、郵便振込の通知を行い、期限までに保険料が納付されない場合は、自動脱退となります。
(2)任意脱退: 加入者は任意に脱退することができます。
「団体信用生命保険事業脱退申出書」が加入者から提出された場合、保険料を納付した保険期間の満了をもって、脱退となります。期間満了まで保障されますので、保険料の返還はありません。

(1)・(2)いずれの場合でも脱退後、同一貸付については再加入できません。

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