貸付の制限
高額医療貸付・出産貸付以外の貸付は、(1)~(6)のいずれかに該当するときは貸付ができないこととされています。
(1) | 共済組合からの借入金(新たに申し込まれた貸付金額を含む)の毎月の償還額並びに他の金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合算額が、借受人の給料月額の30%を超えるとき。 |
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(2) | 給与等の差し押さえまたは保全処分を受けているとき。 |
(3) | 破産者等で一定の要件に該当しないとき。 |
(4) | 過去において故意に償還を怠ったことがあるとき。 |
(5) | 貸付事由が明らかに不実であると認められるとき。 |
(6) | その他特別の事由により貸し付けることが不当と認められるとき。 |
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